公開日 2020年12月05日
契約不適合責任とは、売買契約で、商品に品質不良などの不備があった場合に
売主が買主に負う責任のことです。売買契約の他請負契約でも
同等の責任が明文化されました、今回は売買契約です。
不動産売買では特に売買の客体である土地あるいは建物に
不具合があった場合責任の追及が可能です。
不具合があるとはどういう場合か、
これは一般通常の売買で
買主が契約時に知っていればまず契約しなかったであろう、
不具合を言うとされてきました。しかし少し注意すれば発見できた場合
不具合があるとは言えないと解されてきました。
しかしながら 改正法では契約時に注意してみていたかどうかは関係なく尚1年以内は
責任追及できます。 不具合の範囲が広がり買主保護の救済手段が拡大したとも
いえそうです
追及できる責任の内容
(買主の追完請求権)
- 第562条
- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
改正前は 解除請求 損害賠償請求 代金減額請求が可能でした
そして改正後は追完請求、すなわち引き渡した建物の修補請求、または不具合の
ない製品の引き渡しの請求ができるようになりました。
ただし損害賠償請求については売り主の過失が必要になります。
まとめ
買主は購入後 修理してくださいと要求しやすくなりましたので、売主としてはしっ
かりと追完請求権については理解する必要があります。
ただ契約不適合責任の追完請求はあくまでも契約内容と異なる場合には
契約通りに修繕するということを意味していて、完璧に修理しないといけないと
いうわけではないです。
例えば雨漏りがあったとしてもそれを契約内容にしっかりと明記し買主が了解し
ている場合は修繕しなくてもよいということになります。
また注意を怠りなく契約について説明責任を果たせば損害賠償請求されることもなくなります。
条文では買主救済の枠が広がり、より安心して不動産の売買ができるようになり
そうですが
具体的にどの程度広がるのかは 実際は今後の判例に積み重ねによります。