公開日 2021年01月20日
コロナ下 緊急事態宣言も下され いろいろ営業生活にも支障が出てきましたね
感染拡大を一日でも早く終息という目的からは必要やむを得ない措置とはいえ
イベントなどの自主的中止も相次いでおります。今後は特措法とやらの改正とやらでますます市民生活に支障が出そうです。
マンションのリフォーム作業などにも影響が出そうです。
さて行政がマンションの建設などについて 中止命令や 勧告を出すには 件の特措法のとやらの根拠がなければ
できないというところ、法の根拠がなくてもできる 施策として 行政指導というものがあります。
たとえば マンションの建設の許可を 業者が行政に申請した場合
「許可をするにあたって 地元住民と十分に話し合って納得させてください」
とかいうやつです。
昭和末期から平成初期にかけ このような行政指導を口実に建設許可を焦らし 不動産業務に大きな損害を与えるケースが
続発しました。そこで 平成半ば末尾に示した行政手続法という法律が出て 行き過ぎた指導を制することを業者はできるようになりました。
ただ 昨今のイベント関係の方に伺うに当たり イベント中止につき
「こちらから 強制はしません イベント会場費のキャンセル料は100パーセント保証します。
主催者様の趣旨を尊重します。
でもね…感染拡大を一日でも早く終息という目的からは云々」
ととても長いお願いをされ 自主的中止判断の他は
主催者にとって道がないような選択に持っていかされる。
と嘆いてました。
根拠のない命令にはさすがに抵抗感を感じますところ、
逆に命令はしない 強制もしない 自分で決めてくれ ただ
行政が望まない選択の場合は厳しい現実だよというよりは
法の根拠を経てスパッと命令出してくれ
というのが本音のところのようでした。
不動産営業にも大きな影響が出ないことを祈ります
第32条(行政指導の一般原則)
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第33条(申請に関連する行政指導)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は 行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより 相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。