公開日 2021年06月16日
今月あたりからそろそろ令和3年度の固定資産評価証明書と固定資産公課証明書が各自治体で出てきております。
ここであらためて固定資産評価証明書と固定資産公課証明書の違いとその取得方法についてみていきましょう。
固定資産評価証明書には、不動産売買時の価格の参考値や、
不動産に課税される税金を計算する際の根拠となる、評価額が記載されています。
また、固定資産評価証明書に記載された評価額に基づき算出された課税標準額と税相当額の証明となるのが、固定資産公課証明書です。
固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書(課税台帳登録事項証明書)は、
市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている不動産の物件価値(固定資産評価額)を証明する文書です。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に沿って算出されます。
固定資産税はこの固定資産評価額を元に課税され、固定資産の所有者が支払います。
固定資産評価額は売買や相続・贈与などによって土地の所有者が変わっても、変わることはありません。
ただし、不動産価値は経過年数や環境の変化に左右されるため、固定資産評価額は3年ごとに見直しが行われています。
また、新築や増改築をした家屋や、地目の交換、文筆、合筆などが行われた土地は、翌年度に固定資産評価額を再決定します。
固定資産公課証明書とは
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の内容に加えて、
固定資産税の課税標準額(税の計算のもととなる額)および税相当額(実際に課税される額)、
都市計画税の課税標準額および税相当額が記載されています。
固定資産税や都市計画税は不動産の所有者が納税するため、不動産売買で物件の所有権が移転する場合は、
前の所有者と次の所有者で固定資産税や都市計画税を按分します。
その際は、固定資産公課証明書に記載されている税相当額を日割りして精算するのが一般的です。
固定資産評価証明書と固定資産公課証明書の取得方法
固定資産評価証明書と固定資産公課証明書は、市区町村の窓口や出張所などで取得できます。
その手続きには、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類、300~400円程度の発行手数料が必要です。
なお、不動産の所有者が法人の場合は、申請書に代表者の押印も必要になります。
また、不動産の所有者本人だけでなく、その代理人が取得することもできます。
その場合は、委任状か媒介契約書、代理人自身の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)が必要です。
固定資産評価証明書および固定資産公課証明書は、物件引き渡し時の固定資産税と都市計画税の日割り計算だけでなく、登記費用(登録免許税)の算出にも用いられます。
不動産売買契約を締結したら、早めに取得しておきましょう。