公開日 2021年06月27日
住宅ローンを借り入れるためには、審査に通過する必要があります。
しかし住宅ローンを申し込んだ人が、安定した職業につき安定した収入を得ていても、審査に必ず通過できるとは限りません。
申し込んだ人の信用情報に問題があると、年収や職業にかかわらず、住宅ローンの審査に落ちてしまうのです。
では、信用情報とは具体的にどのような情報を指すのでしょうか?また信用情報に問題があると判断されるのは、どのような場合なのでしょうか
住宅ローンの事前審査では個人の「信用情報」が確認される
信用情報とは、クレジットやローンの申込状況や返済状況、借入残高などの情報です。住宅ローンの審査に限らず、クレジットカードの申込審査にも利用されます。
金融機関や保証会社が、住宅ローンの審査時に信用情報を確認する理由は、ローンを申し込んだ人が、貸したお金を返してくれる人かどうかを判断するためです。
事前審査と本審査の違い
住宅ローンの審査は、事前審査と本審査の2段階に分かれています。事前審査を通過しなければ、本審査および物件の契約へは進めません。
事前審査では、年収や職業、勤続年数などから、住宅ローンを申し込んだ人の返済能力が確認されます。一方で本審査は、個人の返済能力と併せて、購入する物件の担保力も審査されます。
信用情報が確認されるのは、基本的に事前審査の段階。しかしインターネット銀行のように、本審査時に個人の信用情報を確認するところもあります。
また金融機関が住宅ローンを承認しても、保証会社が否認すると最終的に融資が実行されないこともあるのです。
住宅ローン審査で見られる信用情報機関の種類
日本国内にある信用情報機関は、以下の3つです。
加盟している企業 | |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | ・クレジットカード会社 ・信販会社 ・リース会社 ・消費者金融 ・保険会社 ・携帯電話会社 など |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | ・クレジットカード会社 ・信販会社 ・ローン会社 ・消費者金融 など |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ・銀行 ・信用金庫 ・信用組合 ・農協組合 ・政府系金融機関 など |
※各信用情報機関のホームページをもとに作成
各機関が保有する信用情報は、専用のネットワークによって、信用情報機関同士で共有されてます。
また信用情報機関に信用情報の保存期間は、おおむね以下の通りです。
- クレジットカードやローンの契約内容・返済状況:5年
- 債務整理・破産申立・債権回収:5年
※JICCにおいて債権譲渡の事実に係る情報についてはその事実が発生した日から1年以内
※KSCは民事再生手続開始決定の日から10年を超えない期間
- クレジットカードやローンの申込み情報:照会した日から6ヶ月
たとえば、クレジットカードの支払いを長期間にわたって滞納した場合、CICもしくはJICCのどちらか、もしくは両方に金融事故情報が登録されます。そして登録から5年間が経過しなければ、金融事故を起こした履歴は消えないのです。
また個人の信用情報は、所定の保存期間が経過しない限り、結婚をしても名字や住所が変わっても消えません。
信用情報に「傷」が付く例
- 滞納を短期間に複数回繰り返している
- 60日以上もしくは3ヶ月以上の長期間にわたって滞納している
- 保証会社が代わりに借金を返済している
信用情報は開示請求で確認できる!異動の文字があると住宅ローンを組めない
「自分の信用情報がどうなっているのか確認したい」と思われた方は、信用情報機関に対して情報の開示請求をしましょう。
開示請求の手続きは、郵送や窓口への訪問だけでなく、インターネットからも可能です。※全銀協は郵送のみ。また信用情報を請求する際には、500〜1,000円ほどの手数料がかかります。
ただし信用情報の開示請求をすると、請求した記録が残ります。そのため、何度も開示請求をしないようにしましょう。信用情報の開示請求を複数回おこなうと「この人は過去に信用情報が荒れていたのでは?」と金融機関に疑われて、住宅ローンの審査に落ちる可能性があります。
まとめ:信用情報に傷があるだけで住宅ローンは組めなくなる
クレジットカードの支払いや借金の返済を、複数回延滞したり長期間にわたって延滞したりすると、住宅ローンを組めなくなります。
加えて自己破産をした人は、金融機関によっては破産の手続きをした日から10年間経過しなければ、銀行や信用金庫で住宅ローンを組めません。
もしあなたの信用情報を知りたい場合は、信用情報機関で開示請求手続きをしましょう。ただし信用情報を何度も開示請求すると、金融機関に疑われて住宅ローンを組めなくなるケースがある点に注意が必要です。