公開日 2021年11月13日
中古住宅の不動産取得税の軽減措置
こんにちは、中古住宅を取得するときに所有者に課せられる不動産取得税の概要、実際の軽減額算定について調べてみました
中古住宅の不動産取得税の概要
中古住宅の不動産取得税の算定
まず、税額の具体的な算定方法について見てみましょう。軽減がないとした場合の税額の基本的な算定式、イメージは以下のとおりです。(算定方法は新築住宅と同じです。)
■中古住宅の不動産取得税 算定式(軽減がない場合)
不動産取得税額=固定資産税評価額×税率
■中古住宅の不動産取得税算定イメージ(軽減がない場合)
中古住宅の不動産取得税の税率
税率についても、新築・中古に関係なく、「住宅」の区分として以下の表のとおり適用されます。
■不動産取得税の税率
種別 | 税率 | |
---|---|---|
家屋 | 住宅 | 非住宅 |
3% | 4% | |
土地 | 3% |
税率は新築と同じ3%
中古住宅の不動産取得税の軽減
では、次に、中古住宅の不動産取得税の軽減措置の内容について見てみましょう。一定の要件を満たす中古住宅については、新築同様、固定資産評価額から軽減額を控除して税額を算定します。税額の算定式、イメージは以下のとおりです。
■中古住宅の不動産取得税 算定式(軽減あり)
不動産取得税額=(固定資産税評価額-控除額)×税率3%
中古住宅の不動産取得税の軽減を受けるための主な要件
次の1~3の全てを満たす住宅の取得であること
- 個人が自己の居住用に取得する住宅であること。
- 取得する住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50m2以上240m2以下であること。
- 昭和57年1月1日以後に新築されたもの。または、これに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要。)。
平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行うことにより、この軽減措置の適用が可能となりました。
中古住宅を取得した場合の土地の不動産取得税の軽減
それでは、次に、中古住宅用の土地を取得した場合における不動産取得税の軽減措置について見てみましょう。なお、軽減内容、算定方法は新築の場合と同じです。
土地(中古住宅用)の軽減措置
税額の算定式、イメージは以下の通りです。
■土地の不動産取得税 算定式
不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×税率3%–軽減額
■土地の不動産取得税の軽減イメージ
(※)宅地評価土地に係る課税標準の特例措置により、固定資産税評価額の2分の1の額になります。
軽減額は以下により求めます。
■土地の不動産取得税の軽減額
種別 | 軽減額 |
---|---|
土地(中古住宅用) | 軽減額:次のうちいずれか大きい方の金額 (1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額) (2)土地の1平方メートルあたりの価格(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率3% |
(※) 固定資産税評価額を2分の1にした額から1平方メートル当たりの価格を計算します。 |
買取再販住宅の減税
なお、上記とは別に、宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、一定の性能向上リフォームを行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税が減額されます。