公開日 2022年04月30日
こんにちは
マンションの管理費につきまして 気になる書き込みがありましたのでご紹介です
管理費・修繕積立金を請求する権利は、時効により消滅します。
そのため、管理組合は、長期間にわたって管理費などの滞納を放置しないように気を付ける必要があります。
民法が改正され、令和2年4月1日から改正後の民法が適用されるため、改正前の民法と改正後の民法に分けて説明します。
改正前の民法
マンション管理組合が組合員に対して有する管理費・特別修繕費を請求する権利は、改正前の民法169条の債権(定期給付債権)となります(最高裁平成16年4月23日)。
改正前の民法169条は、定期給付債権(年又はこれより短い時期によって定めた金銭…の給付を目的とする債権)は、5年間行使しないと消滅するとしています。
また、消滅時効の期間は権利を行使できる時から進行します(改正前民法166条1項)。
したがって、管理費などを請求する権利は、支払期日になれば権利を行使できるため、支払期日から5年を経過すると、時効により消滅します。
改正後の民法
改正後の民法では、改正前の民法169条の定期給付債権は廃止されました。
そして、債権は、次の場合に時効によって消滅します(改正後の民法166条1項各号)。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合
- 権利を行使できる時から10年間行使しない場合
管理費は、毎月一定期日までに支払うことを定められているため、支払期日になれば管理組合は権利を行使できることを知ったことになります。
したがって、改正前の民法と同様に、管理費などを請求する権利は、支払期日から5年を経過すると、時効により消滅します。
結果的には、民法改正の前後で消滅時効の期間に変わりはありません。
時効の援用
仮に、消滅時効の期間が経過したとしても、管理費を請求する権利は、期間の経過により当然には消滅せず、組合員が消滅時効を援用することによって初めて消滅します(民法145条)。
援用とは、組合員が時効の利益を受けることを意思表示することです。
そのため、組合員が消滅時効を援用しない限り、管理組合は、消滅時効の期間が経過した月の分を含めて、すべての管理費を請求できます。
時効援用通知書は決まった書式はありませんが、下記の必須情報の6点は必ず記載しましょう。
- 契約日
- 借入日
- 契約日
- 最終返済日(最終取引日)
- 消滅時効の援用であること
- 差出人・連絡先・日付
時効援用通知書には、必ず自分の氏名と住所を書いて、差出人を明らかにします。
時効援用は「いつ行ったのか」が後日争われることがあるので、必ず通知書を送った日付を記入しておく必要があります。
まとめ:組合員が援用しているかどうかがカギです
ただし時効の援用は 意外と難しいです
内容証明郵便で上記の文書が書けるというのは一般の方ではなかなか難しいです
プロに頼むとしてもその分の費用が過多です
やはり 使用した費用は払うべきなのでしょうか