公開日 2022年07月23日
こんにちは
本日は不動産売買における仲介手数料の計算方法と消費税について紹介します
不動産の売買時に、不動産会社へ支払う仲介手数料がどのくらいかかるのかご存知ですか?
いくらかかるのか、請求された仲介手数料が高いのか相場通りなのか、確認する方法を知っておきたいですよね。
本記事では、仲介手数料の計算方法をわかりやすく紹介します。次のようなお悩みを持つ人はとくに必見です。
不動産売買における仲介手数料の計算式
成功報酬として不動産業者に支払う「仲介手数料」。
仲介手数料には「限度額」が設定されており、不動産会社はその限度額以上の請求はできません。
国土交通大臣は「業者は一定額以上の報酬を受け取ってはいけない」というルールを定め、不動産会社が一般消費者に不当な請求をしないよう呼び掛けています。
つまり、限度額以上の仲介手数料を請求してきた不動産会社は要注意ということです。
仲介手数料の限度額は、以下のような計算式で算出されます。
不動産取引金額 | 仲介手数料の上限額 |
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売買金額が200万円以下の場合 | 売買金額の5% |
売買金額が200~400万円以下の場合 | 売買金額の4%+2万円 |
売買金額が400万円以上の場合 | 売買金額の3%+6万円 |
以上の表から、仲介手数料の上限額の算出方法は、不動産取引金額によって計算式が異なります
取引金額とは、家屋と土地を合わせた金額です。土地が1,000万円で建物が1,000万円であれば、取引金額は2,000万円です。
消費税
2019年10月より、消費税が10%に引き上げられます。不動産取引も消費税増税の対象です。
しかし、すべての不動産取引が課税対象となる訳ではありません。消費税がかかる取引と非課税の取引との違いについてみていきましょう。
仲介手数料には消費税がかかる
仲介手数料は、消費税の課税対象です。
消費税は、以下のような一定の取引をおこなった場合に課税されます。
課税対象となる取引(国税庁より一部抜粋) |
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上記は、国税庁に掲載されている「消費税の課税対象」を抜粋したものです。仲介手数料は「事業者が耐価を得て行う取引」であるため、消費税の課税対象となります。
物件にかかる消費税が非課税になる場合
不動産自体も課税対象となりますが、一部の物件や取引においては非課税となります。「課税対象」「非課税対象」となる不動産取引例を下記にまとめました。
課税対象となる不動産取引 | 非課税となる不動産取引 |
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上記の表をみてわかるように、売主が法人の物件を購入した場合は課税対象となります。
ただし土地については、法人、個人、いかなる売主から購入しても非課税です。土地は経年劣化するものではないので、「消費物」と判断されないのです。
まとめ
ここまで、仲介手数料の計算方法と消費税について解説してきました。仲介手数料は取引額によって金額が変動し、消費税もかかります。
「取引金額が大きいと余分に仲介手数料を支払わなければいけないのか」と溜息をついてしまう人もいるかもしれませんが、それは違います。
実は、不動産会社が請求する仲介手数料には2つの問題点があるのです。
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不動産会社が仲介手数料を自由に設定できる
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仲介手数料の額は変動してもサービス内容は変わらない
よくよく売買の際はご相談ください