抱き合わせ融資の方法による出資法違反初の摘発事例です

公開日 2023年05月27日

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抱き合わせ融資の方法による出資法違反初の摘発事例です

以下記事より

取引先への融資に併せて、相場より高値で自社の不動産を購入させるなどして違法な利息を受け取った疑いが強まったとして、警視庁は24日、東証スタンダード上場の不動産会社社長ら男3人を出資法違反(高金利など)の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

捜査関係者によると、容疑者らは2018年から19年にかけ、東京都内の電気工事会社に太陽光発電施設の建設費用として計約7億円を融資。この際、広島県内の山林など複数の不動産を相場より高値で購入することを融資条件とし、購入代金を装うなどして、法定上限(年20%)を約2千万円上回る利息計約6千万円を受け取った疑いが持たれている。

警視庁は不動産鑑定などから、売却された土地が周辺の不動産相場より高額で販売されていたことを把握。関係者への事情聴取や押収資料の分析などから、適正な不動産価格に違法な利息が上乗せされていたと判断し、立件に踏み切ったもようだ。

警視庁は25日に3人の逮捕を発表した。同庁によると、容疑者は「不動産の購入を貸し付けの条件にしたことはなく、法定を超える金利を受領したことはない」などと容疑を否認している。ほか2人はいずれも容疑を認めている。

12年以降、複数の会社に対して不動産購入を抱き合わせる形の融資を繰り返していたとみられ、警視庁が実態を調べている。同庁は出資法の両罰規定に基づき、法人も近く書類送検する方針だ。

出資法は業として年20%を超える金利での貸し付けを禁じている。違反した場合は5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその併科となる。

 

警視庁は3月にリベレステ本社を家宅捜索するなどして捜査を進めていた。同社は同月、「当局の捜査に協力していく」などとするコメントを発表した。

 

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