不動産購入時にかかる仲介手数料とは?相場や計算方法について

公開日 2024年07月20日

こんにちは

 

本日は仲介手数料について
不動産会社は、不動産を売買する際に売り手と買い手で契約を行います。
その成功報酬として支払うのが、仲介手数料です。
上限額.建物の消費税.相場それとタイミングについて1-4までにまとめました

1「仲介手数料には法律で定められたルールがある」
仲介手数料の上限額は、売買価格によって異なります。

 


不動産の売買額が400万円を超えた場合
売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税

 

不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合
売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税

 

売買代金が200万円以下の場合
売買価格(税抜)×5%+消費税


売買する不動産が中古の戸建でもマンションでも、
上記の計算方法で上限額を算出することができます。

※仲介手数料は法律で上限額が定められているため、規定以上の金額はかからない

決まりになっています。これで仲介手数料の上限額はおわかりいただけましたね。

 




2「仲介手数料には消費税がかかる」

上記の通り、仲介手数料には消費税が加算されます。


その理由は、消費税の対象が「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」とされているためです。仲介は、不動産仲介会社が提供する事業であり、その対価が仲介手数料なので、消費税がかかります。


※なお、土地の売買は「資産の移転」であり、消費とは見なされないため、消費税はかかりません。

 

 

3「仲介手数料って安くできるの?」
不動産売買の場合は、「立地の良さ」「築浅」など高く売れる可能性がある物件なら、
交渉に応じてもらえるかもしれません。ただし、先に述べた通り仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬です。
納得のいく仲介をしてもらうためには、仲介手数料の値引き交渉は無理に行わないほうがよいといえるでしょう。
 

4 仲介手数料を支払うタイミング

買主が仲介手数料を支払うタイミングは、大きく分けて2パターンあります。

 

  1. 売買契約書の署名捺印が完了し、手付金を支払うタイミングに50%、残金決済が終了し、不動産の所有権移転登記の資料が司法書士に渡されたタイミングで50%を支払う

  2. 残金決済が終了し、不動産の所有権移転登記の資料が司法書士に渡されたタイミングで全額支払う

仲介手数料は、物件の紹介・案内をした不動産会社(買主側の不動産会社)に全額支払います。買主側の不動産会社には2つの取引パターンが考えられます。「片手取引」と「両手取引」です。

不動産を売買する際、一般的に売主側の物件図面を作成し、他の不動産会社に営業をかける売主側の不動産会社と、不動産を購入したい人に物件を案内する買主側の不動産会社がいます。売主・買主双方に不動産会社が付いている状態を、片手取引といいます。

 

まとめ

仲介手数料は、売買価格によっては高額になることもありますが、意味のあるお金といえます。

そのため、仲介手数料にこだわり過ぎると、その分リスクが発生することもあるでしょう。

特に、売却のパートナーとなる不動産会社を選ぶ際には、担当者がこちらの疑問や不安に対して誠実に対応し、相談に乗ってくれるか、これも非常に重要なポイントです。

仲介手数料だけにとらわれず、「納得のいく不動産売買」を大切に考えてみてくださいね!