お家を購入する
城東不動産株式会社は中古マンション・戸建て再生事業の不動産会社です。
一般の仲介業者の場合、買主様及び売主様より、それぞれ仲介手数料を頂戴していますが、弊社は売主のため直接取引が可能となります。
そこで実現できるのが仲介手数料無料です。
仲介手数料分を家具や引越し資金に回すことができるため、新生活への期待が高まります。
また、中古マンションをリノベーションすることでコストを抑え、1,000~2,000万円台であなたに合ったエリア・間取りを選んでいただけます。
当社でご購入する3つのメリット
その1 仲介手数料がかかりません
店頭で見かけたり、インターネットで検索して表示される不動産情報のほとんどは、仲介業者様がデータを取り扱う「仲介物件」です。その為通常は、表記価格のほかに「仲介手数料」として物件価格の(3%+6万円)×消費税の費用が掛かります。
これに対し本サイトに掲載している物件は、当社が「直接の売主」ですので、「仲介手数料」が一切かかりません。
(例)物件価格2980万円 の場合の仲介手数料は?
(29,800,000×3%+60,000)×1.08= 1,030,320円
その2 不動産業者であることの安心
上記とは反対に取引の間に第三者が入ることによって「安心して取引が出来る」といった要素があることも事実です。確かに「個人対個人」の不動産売買では、このようなリスクが発生し得るでしょう。
しかし、当社との取引はこの点でも安心。当社は、宅地建物取引業の免許を持った言わば不動産のプロであり、仲介業者様と同じようにアドバイス・フォローすることが出来ます。また都道府県の厳しい指導のもとに営業活動を行っており、特に宅建業法においては「業者が個人に売却する場合に遵守しなければならない法律」(通称、自ら売主8種規制)により購入者に不利益が無いよう保護されています。
(例)自ら売主の場合、「瑕疵担保責任(住宅に隠れたる瑕疵があった時に売主が責任を取るという特約)」の追及期間を引渡後2年未満に定めることが出来ません。
【自ら売主 8種制限】
また、当然、全ての取引において、国家資格を持った中立の第三者である「司法書士」にその職責をもって取引を保全していただけますのでトラブル等の心配はございません。
その3 営業行為いたしません
資料請求・問い合わせなどするとその後いろいろな業者から営業の電話・メール・郵便が来るようになってしまったなんてケースよく聞きますよね。それでなくてもこの時代、個人情報の流出には敏感になってしまいます。
当社は、当社の物件を販売しているのみです。いわばこの一点物を買うか買わないか、それのみの相談になりますので、その後いろいろな営業を行うといったことはありません。
もちろん最初は匿名でも構いません。是非ともお気軽にご相談ください。
<自ら売主8種制限>
宅建業法には、自らが売主となる場合の規制(自ら売主規制)に関して、次の8法を定めています。
(1)自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
(2)クーリングオフ
(3)損害賠償額の予定等の制限
(4)手付の額の制限等
(5)瑕疵担保責任についての特約の制限
(6)手付金等の保全措置
(7)割賦販売契約の解除等の制限
(8)所有権留保等の禁止
(1) 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物(他人の所有物)について、自ら売主となる売買契約を締結してはいけません。但し、既にその宅地建物を取得する契約を締結しているときなどは、例外的に売買可能です。
(2)クーリングオフ(同法37条の2)
宅建業者が自ら売主となる売買では、宅建業者の事務所等以外の場所で購入の申込み、または売買契約を締結した買主は、書面により、購入申込みの撤回または売買契約の解除を行うことができます。クーリングオフの通知は、書面を発信したときに効力が生じます。
買主がクーリングオフの権利を行使した場合には、宅建業者は、損害賠償や違約金の支払いを請求することができません。
但し以下の場合はクーリングオフの権利を行使できません。
①クーリングオフができる旨およびその方法について告げられ、8日を経過したとき
②買主が、宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき
(3)損害賠償額の予定等の制限(同法38条)
宅建業者が自ら売主となる売買では、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはなりません。
(4)手付の額の制限等(同法39条)
宅建業者が自ら売主となる売買では、売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することはできません。また、宅建業者が手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、宅建業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができます。
(5)瑕疵担保責任についての特約の制限(同法40条)
宅建業者が自ら売主となる売買では、売買不動産の瑕疵担保責任に関し、追及期間の制限を引渡日から2年を下回り定めることは出来ません。もし左記より買主が不利になる特約が定められていた場合はこれを無効とし、民法の定める瑕疵の発見から1年間というルールが適用されます。
(6)手付金等の保全措置(同法41条・41条の2)
宅建業者は、手付金を受領する場合、必ず保全措置を講じなければなりません。ただし、下記の場合は、保全措置を講じず手付金を受領できます。
①買主に所有権移転登記をしたとき
②完成物件の場合、手付金額が代金の10%以下かつ1000万円以下のとき
③未完成物件の場合、手付金額が代金の5%以下かつ1000万円以下のとき
(7)割賦販売契約の解除等の制限(同法42条)
宅建業者は、割賦販売契約において割賦金の支払いがない場合に、30日以上の期間を定めて書面により催告し、その間に履行されなければ、契約解除や残代金の一括請求できません。また、上記に反する特約は無効となります。
(8)所有権留保等の禁止(同法43条)
宅建業者は、所有権留保による売買契約をしてはならず、引渡しまでに登記の移転等をしなければなりません。例えば割賦販売の場合に、全額支払いが終わるまで所有権登記はしないといった担保に取るような行為を禁止しています。(ただし、受領した額が代金額の10分の3以下である場合等は例外です。)