公開日 2021年10月31日
居住用ローン「フラット35」の投資利用、関与2社を行政処分
先日の新聞報道です
報道を受けローンの審査も厳しくなってきています

以下新聞報道より
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を不動産投資に悪用する不正が多数発覚した問題に絡み、
国土交通省と埼玉県が、不動産業者2社に業務改善命令を出したことがわかった。一昨年に不正多発が発覚した後、関与業者に行政処分が出るのは初めて。
フラット35は、独立行政法人の住宅金融支援機構が提供する居住用の住宅ローンで、投資用マンションの購入などに利用するのは契約違反だ。
2019年5月に朝日新聞が不正多発を報道後、機構は162件の不正と、融資の引き出しに関わった業者11社を特定。
持ち家促進を図る国の補助金が利子補給のために投入されており、国と機構は業者の責任も追及するとしていた。
9月に国交省関東地方整備局と埼玉県が宅地建物取引業法に基づく業務改善命令を出したのは、2社 1社は従業員が金融機関にうその売買契約書を示して融資額を水増しする不正に関与、
もう1社は面識のない宅地建物取引士名で書面を作成したと認定された。
2社の直接の処分理由には、顧客が融資審査の際に利用目的を偽った行為そのものへの関与は含まれていないが、
新聞の取材では、いずれもフラット35の不正に関わる取引とみられる。
城東不動産販売株式会社
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