【最近のニュースより】住宅ローンの不正利用を指示

公開日 2023年07月01日

お世話になっております。
先月末に世間をにぎわしたニュースです

住宅ローンの不正利用を巡っては、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」で2019年から問題が発覚。
低金利で融資する条件が「借り手が居住する」などとなっているにもかかわらず、無断で賃貸に出したりするケースが相次ぎ、これまでに住宅金融支援機構と会計検査院の調査で200件超が不正認定されている。

大手格安メーカーの複数の営業マンが顧客に対し、住宅ローンを組んで購入した自宅を賃貸に出すよう助言し、自社の新築物件を購入するよう勧誘していることが分かった。
複数の顧客が告発した。住宅ローンで購入した物件を返済中に無断で賃貸に出すことは金融機関との契約違反に該当する可能性がある。  

「私も店長もみんなやってます」

 Aさんは、2019年に大手都市銀行の35年ローンで3200万円の新築戸建て住宅を購入した。
東京都内のJRの駅前でオープンハウスの営業マンX氏から声をかけられたのは、「そろそろ家を買い替えようかな」と思っていた矢先の2021年のことだった。
 Aさんが振り返る。 「案内されたオープンハウスの営業センターで、Xさんから『今の家を賃貸に出して新しい家を買いましょう!』と提案されたのです。
しかし、一般的に住宅ローンで購入した物件を返済中に賃貸に出すのは銀行との契約違反の不正行為。なので、私は『それはできませんよ』と断ったんです」  
ところが、X氏はAさんに向かってこう言ったという。

「私も店長もみんなやってますよ。家を買って今まで銀行員が来たことありますか? ないですよね? だから絶対バレないです!」  
X氏自ら“不正”に手を染めていると打ち明けた上で、「バレないから大丈夫」と言ってきたのである。  
AさんはX氏から2、3日にわたって熱心に営業されたというが、結局、断ったという。 「バレた時のリスクが大きすぎる。
実際に契約違反をしたら自分自身の責任になる。そこまでして新築住宅を購入するメリットはないので……」(Aさん)  
とのことです

一般論として、住宅ローンは原則自身で居住いただくことが前提ですので、無断で賃貸に出していること等が判明した場合には契約違反となります

まれに、ご事情(編集部注:転勤などやむを得ない事情があり、かつ戻る意思が明確にある場合)によっては違反にならないケースもあります
弊社では、金融機関を通じまずはお客さまに確認をさせて頂き、ローン編成なとを個別にご相談させて頂きます

ぜひご相談下さい。

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