公開日 2023年10月01日
インボイス制度対応の適格請求書
いよいよスタートインボイス制度
概略や問題点などウンチクはともかく
とりあえずは 取得した登録番号をもとに
請求書等のの書き方ですね
インボイス制度に対応した適格請求書

上のテンプレート赤枠の項目(①④⑤)が、現行の区分記載請求書の記載事項と変更があるものです。
- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ➅書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上の①~⑥が適格請求書に必要な記載となります。
①では、登録番号の記載が必要になり、②については適用税率(8%対象・10&対象)の記載が必要となります。新たに加わった⑤についてですが、今後は税込み表示・税抜き表示に関わらず、消費税額を必ず記載します。その際に適用される税率が複数ある場合は、それぞれの税率ごとに分けて記載します。
なお、適格請求書の様式は法令等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また手書きであっても適格請求書に該当します。
城東不動産販売株式会社
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