公開日 2023年11月12日
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老朽化した分譲マンションの再生を巡り、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、年度内にとりまとめる区分所有法の改正に向けた要綱案の概要がわかった。取り壊しを決議する際に必要な所有者の同意について、全員から「5分の4」以上に緩和し、耐震性などに問題がある場合は「4分の3」以上で建て替えや取り壊しを可能とする。増加が見込まれる老朽マンションの再生に向け、住民の合意形成を円滑に進める狙いがある。
区分所有法の大規模な改正は2002年以来、約20年ぶりとなる。法務省は最終とりまとめを踏まえ、来年の通常国会で区分所有法の改正案の提出を目指している。
現行法では、建て替えには所有者の「5分の4」以上、取り壊しには「全員」の同意が必要だ。要綱案では、建て替えや取り壊しに必要な割合をいずれも「5分の4」以上とする。耐震性や耐火性に問題があれば、「4分の3」以上の同意で可能とする方向で調整している。
国土交通省によると、築40年以上の分譲マンションは2022年末で約126万戸に上り、10年後には倍増するとみられている。
建物の老朽化が進む中、所有者の合意形成が進まず、管理不全に陥る状況も懸念されていた。このため、修繕などの比較的軽微な案件では、決議のための会合に出席しない人を決議の分母から外す仕組みを設ける。所在が分からない所有者に関しては、裁判所の認定を受けて決議の分母から除外するようにする。
大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法も見直す。現在は取り壊す場合、「5分の4」以上の同意が必要だが、災害復興を加速させる狙いで、この割合を「3分の2」以上に引き下げる予定だ。
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