公開日 2024年01月19日
【4位】 相続登記の申請義務化
不動産の所有者が亡くなり、土地や家屋などを引き継ぐ際、登記名義を相続人に変更する手続きの「相続登記」。法務局で登記申請を行うもので、いわゆる「名義変更」と呼ばれる手続きだ。
これまで相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則もなかった。そのため誰が所有者かわからない土地や住宅が増加し、管理不全状態になるなどトラブルにつながるリスクが大きくなってきた。
そのため2024年4月1日からは、「相続で取得したことを知った日」から3年以内の相続登記が義務化される。また住所等の変更登記の申請は2年以内に行う必要がある。
正当な理由がないのに登記を行わなければ、10万円以下の過料、つまり罰則も定められている。相続のトラブルなど特殊な事情がある場合は申告すれば延長できるが、過去に相続した分についても手続きを行わなければならない。
相続の予定がある方はルールに則った対応に留意しなければならないが、この法改正で所有者が明確になれば、より売買がしやすくなるなど流通面の利点は大きい。
城東不動産販売株式会社
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