公開日 2024年01月22日
■贈与税、相続税、節税対策は? 不動産に関わる税制改革
【3位】 生前贈与加算期間(持ち戻し)が3年から7年に
生きているうちに土地や収益物件など、自らの財産を確実に残すため、また節税対策として生前贈与を考えている方もいるのではないだろうか。
生前贈与には毎年110万円までなら非課税となる暦年贈与、2500万円まで非課税で贈与可能な相続時精算課税制度の選択肢がある。
「暦年贈与」は110万円までは課税されないものの、贈与額が超過した場合は累進課税となる。
対して「相続時精算課税制度」は、2500万円を超えた部分は一律20%で課税されるため、まとまった金額を贈与する場合はメリットが大きい。
しかし一度「相続時精算課税制度」を選ぶと、取り消すことができない点がこれまではデメリットだった。
今回、「暦年贈与」では持ち戻し(贈与した分が相続財産に上乗せされる)対象期間が3年から7年に延長され、暦年贈与を利用して相続税対策をしている方の負担が増える可能性が出てきた。
一方、「相続時精算課税制度」では、新たに年間110万円の基礎控除が設けられることになった。ある種、旧来の暦年贈与と併用が可能になる利点が加わったことになる。
自身の資産の内容や状況に応じて、相続人としっかりと話し合い、判断していくことがより重要となる。
城東不動産販売株式会社
~住まいに対する想いを一緒に。~
〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-18-10
TEL:03-5937-0580(代表)
FAX:03-5937-0581
Mail:info@0359370391.com