2024年6月から始まる定額減税とは 2

公開日 2024年05月19日

2024年6月から始まる定額減税とは。給与計算の対応方法・注意点を解説

2024年(令和6年)6月の給与から、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が行われます。賃金上昇が昨今の物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として、実施される政策です。

本記事では、給与計算に関わる方向けに、政策の内容・対応方法・注意点を前日に引き続いて解説いたします。

住民税

住民税は通常、前年の所得に基づいて当年6月から翌年5月にかけて特別徴収を行いますが、住民税の定額減税対象者に関しては、2024年(令和6年)6月の特別徴収額を0円とします。

特別控除の額を控除した後の税額を、2024年(令和6年)7月〜2025年(令和7年)5月の11ヶ月間で均等に徴収します。


定額減税における『配偶者』『扶養親族』の把握が必要

月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、「本人3万円」と同一生計配偶者・扶養家族1人につき3万円の合計額となります。従業員ごとに月次減税額が異なるため、給与計算においては同一生計配偶者・扶養親族について把握しておく必要があります。

例:同一生計配偶者あり、扶養親族2名の場合

同一生計配偶者と扶養親族の数は3名となるので、
3万円(記事本人分)+3万円×3名=12万円(月次減税額)

また、「配偶者」「扶養親族」については、所得税法上の要件と定額減税での要件が異なります。違いを把握し、必要に応じて従業員に申告書の提出を案内しましょう。

配偶者
  配偶者控除 定額減税
本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超も対象
配偶者の合計所得金額 95万円以下 48万円以下
※給与所得の場合は103万円以下
※同一生計配偶者
居住地 国外在住の配偶者も対象 国内居住者のみ対象

 

 

 

 

扶養親族
  配偶者控除 定額減税
扶養親族の年齢 16歳以上 年齢制限なし
※合計所得金額48万円以下
※給与所得の場合は103万円以下
居住地 30歳未満・70歳以上なら国外在住も対象 ・日本国内居住者のみ対象
・本人と同一生計

 

 

 

 

同一生計配偶者とは

所得税の定額減税において、同一生計配偶者とは「給与所得者と生計を一にしている配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(給与所得の場合は103万円以下)の者」のことです。

従業員の所得が900万を超える場合、扶養控除等申告書には源泉控除対象配偶者を記載しません。しかし定額減税では、従業員の所得が900万円を超える場合も、同一生計配偶者(所得が48万円以下)が月次減税の対象者に含まれます。

所得が900万円を超える見込みの従業員には、最初の月次減税開始前に配偶者の状況を確認し、同一生計配偶者に該当する場合は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を申告するよう案内しましょう。

また、扶養控除等申告書の所得見積額と非居住者である親族欄を確認し、所得が48万円以上の配偶者や非居住者を含まないように注意が必要です。

扶養親族とは

今回の定額減税では、2024年度(令和6年度)の年収が103万円以下であれば、16歳未満の扶養親族も対象となります。

所得税法上の「控除対象扶養親族」は16歳以上なので、15歳以下の扶養親族は『扶養控除等(異動)申告書』に記載されていません。定額減税は「扶養親族」の条件が異なるため、月次減税開始前に対象者がいるか確認が必要です。

該当する従業員がいる場合は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出するように案内しましょう。

まとめ

定額減税の対象者は、差引支給額(手取り給与)が次のように変化します。

・5月給与に比べて6月の住民税額と所得税額が減少
・6月給与に比べて7月給与の住民税額が増加
・所得税で定額減税が上限まで行われた月、または翌月に税額が増加

はじめは減税効果により手取り額が増加しますが、減税効果が終了すると手取り額が減少するため、従業員から問い合わせが発生する可能性があります。

定額減税が開始される前に、概要・必要書類を社内に周知し、スムーズに給与計算に反映できるように準備を進めることをおすすめします。

 

 

城東不動産販売株式会社

~住まいに対する想いを一緒に。~

〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-18-10

TEL:03-5937-0580(代表)
FAX:03-5937-0581
Mail:info@0359370391.com

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード