公開日 2024年12月15日
スルガ銀行、不正融資問題の“被害者”に「デモ差し止め」求め提訴…被告らが“抗議の会見”「訴訟自体が極めて不当」
“かぼちゃの馬車”事件と「同じ手口で不正融資」
スルガ銀行を巡っては2018年に投資用不動産を巡る不正融資問題が発覚していた。
被害者側の弁護団などによると、この問題ではまず、女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開していた不動産会社「スマートデイズ」が、実際の市場価格を大幅に上回る価格でオーナーに販売。その際、同行は、通常では融資を受けられないようなオーナー候補に対しても、預金口座を改ざんするなどして審査を通し、貸付を行っていた。
シェアハウスを巡る問題については2020年、オーナー側が土地や建物を手放し、同行がローンの返済請求権を事実上放棄するという内容の民事調停が成立し、解決に至っている。
ただし、弁護団らは、同行がシェアハウス以外にも、投資用のアパートやマンションのオーナー候補を対象に同様の不正融資を行っていたと主張しており、被害者側はスルガ銀行との調停の手続きを進める一方、デモなどの抗議活動を展開。
同行側は、この抗議活動の過程で、不法行為があったと主張し、被害者団体の代表らを相手に訴訟を起こしていた。
スルガ銀行「社員の心身を守るため、やむなく提起」
スルガ銀行側は今年8月に「訴訟の提起に関するお知らせ」を発表。その中で、提訴の理由について、次のように記した。
「当社は、裁判所の調停を通じて被害者同盟との話し合いに応じているにも関わらず、本訴の被告らは、正当な抗議活動とは言い難い、当社社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃を行っています。
当社は『社員の心身の安全を守る義務』を大切に考えており、当社社員を誹謗中傷するような行為を止めるよう、これまでも繰り返し申入れをしてきましたが、改善がみられません。
このような状況を踏まえ、『一線を越え、社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃』に歯止めをかけ、社員の心身の安全を守るために、やむなく本訴を提起することにいたしました」
「一線を越えた」行為の中身については、以下の3点を主張。
①旧名古屋支店への不法侵入
②特定の社員に対する虚偽の事実に基づく執拗な個人攻撃(誹謗中傷)
③代表者自宅周辺での長時間かつ複数回のデモ行為及び自宅マンションへ侵入してポストへビラを投函する行為
「お知らせ」では、文末にも、「社員の心身を脅かすような、悪質なケースについては毅然とした対応を取らざるを得ない」との記載があり、同行は本件訴訟が「社員の心身を守る」ためであることを繰り返した。
弁護団「訴訟自体が極めて不当」この日、会見に出席した被害者弁護団の河合弘之弁護士は、本件におけるスルガ銀行側の「対応の不備」を指摘したうえで、訴訟自体が「極めて不当な行為である」と主張した。
確かに、デモには参加していますが、ファクトに基づき、表現の自由の範囲内で訴えていたわけで、誹謗中傷に当たるようなことはやっていません。
不法侵入もあったのかもしれませんが、真実はよくわかっておらず、少なくとも今回訴えられたわれわれが入ったわけではありません。
ですので、本来訴える対象にはならない人を訴えた、『とばっちり裁判』ではないかと思います」被害者団体の代表
過去の不正によって利益を得続けているような企業に対し、これからも一致団結して戦っていかなければならないなと、今回の訴訟を受けて改めて思いました」(被害者団体代表の男性)
不正融資とカスタマーハラスメントという双方の被害主張が対立しております。
城東不動産販売株式会社
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