住宅ローン減税 適用最低基準40㎡に緩和へ

公開日 2025年11月13日

 ありがたいことです これだけ都心を軸に価格が上昇することに対応すれば適用最低基準緩和も自然な解釈かと

 

狭小マンションにも住宅ローン減税 国交省検討、適用最低基準40㎡に緩和

 

住宅政策の基本を現在の「両親と子2人で最低50平方メートル」から転換する

国土交通省は5年ごとの住生活基本計画で、住宅ローン減税の適用基準として準拠してきた居住面積の目安を「40平方メートル程度」に引き下げる。現状の「最低50平方メートル」を改定する。狭いマンションや戸建てにもローン減税を適用できるようにする。資材高などによる住宅価格の高騰を踏まえ、家計の負担軽減を狙う。

計画は10年間の住宅政策の方向性を定める。2035年度までの計画を25年度中に閣議決定する。計画は住宅ローン減税のほか、不動産取得税や登録免許税の軽減、住宅購入に関連した贈与の際の非課税措置の対象を左右しうる。

新計画では2人世帯、両親と子の3人世帯、両親と未就学の子2人の4人世帯の場合の居住面積として「40平方メートル程度を上回る住宅の供給や流通を推進する」と明示する。住宅政策の基本を現在の「両親と子2人で最低50平方メートル」から転換する。

現行の住宅ローン減税は特例があるものの、適用対象の原則は床面積が50平方メートル以上となっている。特例は世帯の合計所得が1000万円以下の場合、新築に限り40平方メートル以上とする。国交省が示す面積は壁部分も含めた「壁芯面積」で、床面積と比べて数平方メートル大きい。

年末にかけて与党の税制調査会を中心にローン減税のあり方を議論する方向で、26年度以降に減税対象が広がる可能性がある。不動産取得税の軽減や贈与税の非課税なども50平方メートル以上が対象となっており、これらも変更が視野に入る。

城東不動産販売株式会社

~住まいに対する想いを一緒に。~

〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-18-10

TEL:03-5937-0580(代表)
FAX:03-5937-0581
Mail:info@0359370391.com